確定年金申告漏れについて
8年前の4月に主人が亡くなり生命保険を一時金の他に年金払いで月に12万受け取っています。私が無知で今まで確定申告を一度もしていませんでした。税務署にその旨を伝え今からでも申告できるのでしょうか?税務署から連絡はきていません。ペナルティが課せられますか?
税理士の回答
所得税に関しては5年間遡って課税することができます。
過去5年間で税金が発生する年がある場合には、自主的に期限後申告をすることができます。
税務調査の結果、期限後申告をするときは無申告加算税が15%かかりますが、自主的な期限後申告の場合には5%に軽減されます。
また、加算税の他にも延滞税がかかりますのでご留意ください。
ただし、これらはあくまでも税金が発生する年に関してのことですので、そもそも税金が発生しない年に関しては何もしなくて問題ありません。
一度、年金に冠する資料を揃えて専門家にご相談されるのが宜しいと思います。
回答ありがとうございます。
専門家とは税理士の方に相談するか税務署に直接相談するかどちらが良いでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
事前に相談する専門化は税理士が望ましいと思います。
ご回答ありがとうございました。
税理士さんを探して直ぐに対処したいと思います。
本投稿は、2019年02月07日 02時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







