準確定申告翌年の確定申告について
一昨年に父が他界し、不動産貸地収入があったので昨年準確定申告を行い、相続人として母と2分の1ずつ税金を支払いました。貸地は私が相続し、移転登記も完了しています。私は給与取得者ですが貸地収入があるので確定申告をしなければなりませんが、不動産の登録免許税の他に控除できるものとして、準確定申告で支払った税金等は経費に含められるでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年02月08日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。