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個人事業主です。パート妻の雑所得がある場合、別々に確定申告しなければなりませんか?

個人事業主(一人親方)で青色申告をしています。
妻は1年契約のパートをしていますが、去年から妻が加入している保険会社の個人年金の支払いが開始され、10年間に渡り毎年50万円が支払われる事になりました。
妻の去年の収入は132万円でした。
妻も確定申告をしなければなりませんか?
また、建設国保に加入していますが、収入が132万くらいだと大丈夫ですが、それ以上になると抜けてもらわなければならないと言われました。雑所得がある場合、収入にみなされるのでしょうか?
確定申告の時期になり、保険金を受け取った場合も所得になる事を知り、お恥ずかしいのですが慌てています。
ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

個人年金は、収入から掛け金相当額を差し引いた金額が雑所得の金額になります。
雑所得の金額が20万円を超えると確定申告が必要になります。
「給与所得者で確定申告が必要な人に該当」

建設国保の扶養の年収には、個人年金の年収も加算されると考えます。
具体的には、建設国保に確認されたら良いと考えます。

ご回答有難うございます。
妻のパート収入があるなしに関係なく雑所得が20万を超えると毎年確定申告をしなければならないという事になるのでしょうか?

また、建設国保を抜けて国民健康保険に加入する事になると年間20万円くらいの保険料を払わなければならないかと思うのですが、所得税や住民税も含めて考えるとパート収入を減らして、雑所得も含め収入130万以内にした方が良いのでしょうか?(保険会社から来た支払い証明書には雑所得27万円ほどになっているので、パート収入を103万円以内にすれば良いのかと…)

所得が38万円以下の場合には、税金の扶養になり、確定申告は不要です。
年収は、建設国保の基準以下に調整されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年02月17日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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