[確定申告]課税所得の損益通算について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 課税所得の損益通算について

課税所得の損益通算について

課税所得の損益通算についてお教えください。
①マイホームを売却した場合の売却損と損益通算できる課税所得は10個ある所得の種類のうちどれでしょうか?
②マイホーム以外の建物を売却した時の売却損はどの所得とも損益通算できないのでしょうか?
③事業所得の損と損益通算できる所得は10個ある所得の種類のうちどれでしょうか?

要するに損益通算はどの所得の組み合わせでできるのかがこんがらがってよくわかりません。よろしくお願いします。

税理士の回答

①については、マイホームの譲渡ですので譲渡所得の土地建物等としか内部通算しかできません。
②についてはマイホーム以外とありますが何の所得に影響する建物でしょうか?それにより損益通算が出来るかどうかが決まります。
③については事業所得の損失はまず「経常所得」である利子、配当、不動産、給与、雑、から控除し、控除しきれないのであれば次に「非経常所得」である譲渡(総合課税の物に限る)、一時から控除します。それでもなお控除しきれないのであれば山林、退職と続きます。
損益通算はどの所得から損失が発生したのかによって控除の順序が違います。
損益通算の対象となる所得は不動産、事業、譲渡(総合課税の物)、山林のみです。
順序は
不動産、事業は「経常所得」→「非経常所得」→「山林」→「退職」
譲渡(総合課税の物)は「非経常所得」→「経常所得」→「山林」→「退職」
山林は「山林」→「経常所得」→「非経常所得」→「退職」
ざっとこんな感じで控除していきます。

非常に解りやすくかつ詳しい解説ありがとうございました。
大変勉強になりました。

本投稿は、2016年01月21日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,131
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,227