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店舗の立ち退き料で得た事業取得の税金に関して

70代男性。個人事業主です。この度、沿線の拡張工事に伴い、
個人で営業しているお店兼住居(どちらも賃貸)の立ち退きが発生しました。

今年の青色申告で、譲渡所得として申告が必要かと思いますが、
保証金の内訳には移転費用や店舗の造作費用などが含まれており、総額で1300万少しです。
去年移転先の物件を探しましたが、良いものが見つからず、まだ移転に伴う経費は発生していませんが、この場合譲渡で受けた金額に関して満額で税率がかかるのでしょうか。
今後、移転に伴い多くの費用が発生する見込みで、掛かった移転費用分の控除できればと思っていました。どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

立ち退き料の内訳明細があるかと思います。その内訳に基づいて税務処理する事になると考えます。

本投稿は、2019年02月23日 07時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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