消費税未払い分入金の仕訳について(消費税免税個人事業者)
はじめて質問いたします。フリーランスの消費税免税事業者です。青色申告しております。売掛取引先の1つが消費税5%から8%に引き上げられた後も、こちらの単価に消費税を上乗せせずに取引を続けてきました。(この取引先との売上は税込みでした。)
ところが昨年、この取引先が経済産業省を通じて消費税転嫁対策特別措置法に基づく指導を受けたとして、発生した消費税差額分をまとめて当方に送金してきました。
当初、本来売掛金回収時に受け取るべき金額がまとめて振り込まれたために、売掛金と売り上げを計上した後に入金で売掛金相殺する、通常の仕訳で良いのかと思いましたが、この金額分は、先の取引先が発行した当方の昨年度分支払調書には含まれていないため、当方としては売上に含めるべきではないとは思いました。
この差額分は、雑収入という扱いでもいいのでしょうか。もし他に適切な処理法がございましたら、ご教示いただけませんでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
本投稿は、2019年03月01日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。