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税理士の考え方

税理士の考え方について
確定申告の際
固定資産税や扶養家族の変更有無を
税理士に申し出るのを 忘れました。

  すると去年の申告の際のデータをそのまま記入して
  内容を見せることなく 印鑑だけ 
もらいに来て
  申告してしまいました。
  その後 税金が発生していたため(去年はなし)
  よくよく見ると 租税公課の数字がおかしいことに気づきました。
  理由を聞くと 不明だったため 去年のデータを記入して問題なしと判断した。
とのことでした。 申告のやり直しとなってしまいました。
税理士さんは  皆さん
不明だったため 去年のデータを記入して問題なしと判断した。と
言う考え方なのですか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士さんは  皆さん
不明だったため 去年のデータを記入して問題なしと判断した。と
言う考え方なのですか?

税理士は委託された納税者の立場にたって税務申告処理をしなければいけませんので、そのようなことはありません。昨年は固定資産税評価額の見直し時期ですし、昨年と変わっていることは確認するのが普通です。
税理士は、この時期1年で1番の繁忙期ですので多忙にかまけてしまったということではないでしょうか?
抗議をされても仕方がないと思います。

お忙しい中 ありがとうございます。
繁忙期の中 てを抜いてしまったという事ということでしょうね。
ただ ここで あきらかに 数字がかわってくるのですが
税務署に対して さほど 問題ない事なのでしょうか?

幸い 今回 租税公課の間違い、火災保険の月額を年額と勘違い、扶養家族控除の 間違いで 修正申告することになりましたが 私がきづかなかったら そそままでした。
することになりましたが。
恐縮ですが 宜しくお願い致します。

期限内の申告であれば一番最後に提出された確定申告書が有効となりますので大丈夫です。
以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026_qa.htm#q1

本投稿は、2019年03月02日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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