税理士ドットコム - [確定申告]スマートフォンでの収入について - 取得価額が10万円以上であれば、減価償却資産とし...
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スマートフォンでの収入について

現在スマートフォンで仕事をし、報酬を得ています。昨年スマートフォンを買い換えたので何割か経費で落としたいと考えているのですが約12万程の場合は減価償却費であってますか?またどの程度経費にできるのかの計算が調べてもイマイチわからないため教えていただきたいです。

税理士の回答

取得価額が10万円以上であれば、減価償却資産として減価償却する事になります。
事業割合は、実際の使用状況から按分されたら良いと考えます。
例えば、事業専用であれば、全額が必要経費になります。

本投稿は、2019年03月03日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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