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講師謝金で源泉徴収を出せないと言われた場合

とある法人格を持たない組合から講師を依頼されています。

最終的には確定申告をするための手続きをしたいのですが、法人格がなく税理士や手続きを出来る担当者がいないため源泉徴収が出せないと言われています。

外部監査などを受けていない組合であるため源泉徴収はしなくても問題ないと言われているのですが、源泉徴収などなしで講師謝金を受け取っても問題ない(脱税などにはならない)ものなのでしょうか。講師謝金を受け取らずに講師を引き受けるのであれば特に問題ないでしょうか。

税理士の回答

源泉徴収義務は、支払先にあります。
源泉徴収されてなければ、支払額を(売上高)とされたら良いと考えます。

お礼が遅くなり申し訳ありません。早速ご回答ありがとうございました。

恐れ入りますが、自分の理解のために確認させて頂きたいのですが、私は個人事業者ではなく会社に雇用されている身のため、今まで確定申告の際に売上高という区分を見たことがありません。支払先が異なる個々の講師謝金などを合計すると年間20万円を超えるため確定申告しているのですが、今までとは異なる確定申告の方法が必要になるということでしょうか。

謝金が給与所得であれば給与所得として申告します。
しかし、謝金が雑所得であれば、雑所得として申告する事になります。
収入―必要経費=雑所得の金額になります。

本投稿は、2019年03月03日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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