確定申告の修正理由
主人が定年退職で、年金の申請に行ったところ、私の一昨年の収入が130万円を超えているので、健康保険の遡っての資格喪失の手続きと、協会健保から請求されたら、掛かった医療の7割の返還と。、個人年金の手続きをしてくださいと言われました。
私は、主人の扶養に入っていまので、主人の保険と、年金に入っていました。
パートの収入は、いつも90万円まで行かないようにしていました。
今回、株主配当所得を合算したところ、130万円を超えてしまいました。
毎年、主人と私の確定申告をしているので、税務相談で相談してから提出しました。
その時、相談した方は、固定の給料ではないので、扶養になれると言われたのですが、年金事務所では、所得・課税証明書で確認するので、130万円を超えているので、駄目だと言われました。
税務署に聞きに行って、配当所得を計上しない申告書を作りたいと言いましたが、そのような理由では、修正は認められないと言われました。
確定申告ではなく、住民税の申告の用紙に配当金を計上しないやり方で、作成は可能でしょうか?
何か、良い方法はありますでしょうか?
なぜ、扶養で大丈夫と言われたのか、良くわかりません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは、回答申しあげます残念ながら、配当所得等の計算を後から申告しないという方法はできないのです。扶養の範囲の方は株の申告はとても注意しなくてはならないものとなっております。本年分は、確定申告の際はご注意されてください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2016年02月02日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。