同居人に家賃をもらう場合の確定申告について
現在、兄弟で集合住宅の1室を購入し住んでいます。(共同名義)
先日弟が仕事の関係上家を出ることになり、空いた部屋に私の友人が同居すると言う話が出ました。
住宅の購入費はお互いが半額ずつ出し合い支払い済みで、今は管理費と修繕積立金のみ支払っています。
友人が同居することになった場合、管理費と修繕積立金は自分が全額払い友人からは水道光熱費・管理費等込みで家賃を受け取り、その金額から1万は自分残りは弟に渡す予定です。
自分が受け取る分は水道光熱費・管理費等の費用半額分に充てるので問題ないと思いますが、弟が受け取る家賃の分は家賃収入(年20万は確実に超えます)として確定申告にて納税する必要があるのかを教えてください。
税理士の回答

酒屋就一
お兄様、弟様とも受け取った家賃はに不動産所得に該当しますが、
家賃収入から必要経費を引いた金額が20万円以内であれば確定申告の義務はありません。
本投稿は、2019年03月08日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。