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未払いの給与がある場合の確定申告について

昨年度、会社が事実上倒産し、数ヶ月ほどの給料が未払いのままになっています。
源泉徴収票には、未払いの分が手書きで(内~)という欄に記載されていました。
この状態で、確定申告を行う場合、未払いの分を差し引いて申告すれば良いのでしょうか?
源泉徴収票を未払いを差し引いた形で、発行することは法律上できないという会社からの回答でした。

【関係法令通達】
所得税法第190条、所得税法施行規則別表第六(一)備考2(3)、(6)

他のサイトで以前に似たようなケースもありましたので、そちらも参考にしています。
このケースの回答を見てみると、「すでに確定申告をされているため、還付を受ける場合には更正の請求という手続きが必要」となっているので、確定申告の時に差し引いておけば良いという認識をしました。
ご回答のほど、よろしくお願いします。

【以前に回答のあったケース】
http://www.zeitan.net/chiebukuro/%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E/No630

税理士の回答

未払い分について考慮する状況は、還付申告であり、かつ、給与支払者において未払い分給与に対する源泉徴収税額が未納付となっている場合です。該当すればその金額を申告書Aなら43番に書いてください。43番の金額は還付留保となりそのままでは還付されません。その後、源泉所得税が納付されたことが分かれば、源泉徴収税額の納付届出書を提出して還付を受けて下さい。

回答ありがとうございます。
確定申告分野に強いんですね。頼もしいです。
還付申告ということは、未払い分の給与をもらってなくても、その分の所得税はまず払わないといけないということですね。
その上で、源泉徴収税額の未納分を保留状態で記録しておくということですね。

本投稿は、2019年03月10日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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