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土地等価交換の件

昨年土地の等価交換(金銭の受け渡しは発生していません)を致しました。土地は取得して1年弱です。また、土地のへーべー数は、自分の方が0.01へーべー多いです。
等価交換でも源泉分離課税の譲渡所得として申告しなければならないようですが、譲渡所得税は発生しますでしょうか?

税理士の回答

お互いに交換する資産が1年以上所有していれば、交換の特例が適用されると考えます。
国税庁のホームページを参考にしてください。

「No.3502 土地建物の交換をしたときの特例」

早速ご回答ありがとうございました。
登記簿を見たら、土地の購入日と土地の交換日が2日足りなく1年経過していないようです。
土地交換の譲渡金額は、544,178円に成ります。所得税どの位課税されますでしょうか?

短期譲渡所得となります。
短期譲渡所得に対して、所得税30.63%、住民税9%になります。

ありがとうございました。
税金で39.63%分も課税されるとは参りました。

短期譲渡所得は、割高になります。

土地交換は金銭の収受が無かったので、簿価で譲渡した事にしました。
その結果、購入時の費用(簿価+仲介手数料+登記費用)が短期譲渡所得を上回って結局譲渡所得税は発生しませんでした。

本投稿は、2019年03月11日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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