税理士ドットコム - [確定申告]年金基金が解散して一時金を受け取った。 - 一時所得として確定申告が必要です、申告期限は過...
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年金基金が解散して一時金を受け取った。

以前の勤務先で加入していた年金基金が数年前に解散?継続出来なくなったらしい。
昨年の3月に一時金を受け取りました。額面は2,679,703円なので、確定申告をする予定でしたが、同僚が給料から天引きされて基金を毎月支払っていたのが戻ってきただけだから申告の必要がないと言われて躊躇しています。期限間際に大変申し訳ございませんが、アドバイスお願いします。
私は現在61歳でサラリーマンです。

税理士の回答

一時所得として確定申告が必要です、申告期限は過ぎていますが早めに申告・納税すれば延滞税などは少なくて済みます

本投稿は、2019年03月11日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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