不動産所得 建物の取得価額がわからない場合について
自宅として住んでいた建物
(元々所有していた更地に、平成6年に新築で建てました。木造の家です)
を平成27年1月から、他人に月10万円貸し出しております。
建てた際に借入はしておりません。
所得税の確定申告を行いたいのですが
建物の取得価額かわからないため
減価償却ができません。
建てた建設会社もわからないとの返答でした...
ネットで調べたのですが
譲渡所得の計算の場合に、建物の取得費がわからないときは
『建物の標準的な取得価額表』から算出して良いという記事を見つけました。
しかし不動産所得の計算においても上記のような方法で
建物の取得費を出しても大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

実際の取得金額がわからない場合、他の最も合理的な方法で算出することになります。そのため、相談者様のおっしゃる方法で算出していただいても、何も問題はありません。
しかし、当該価格が税務署が別途把握した実際の金額とあまりに乖離が大きい場合は、修正を求められる可能性がないとは断言できません(稀ではあります)。
本投稿は、2016年02月06日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。