個人事業主の友人の仕事手伝い
主人の扶養手当が103万円以内が条件のための現在103万円以内を目標に働いています。ここが最低限守らねばならないラインです。
友人が今回の確定申告時に青色申告をすることで個人事業主になるそうです。友人はフリーランスの仕事をしています。
そこで、私が雇用契約を結ぶと給与所得+副業の分での計算となりますよね?
現在の稼ぎでは足らないため(103万円以上稼ぎたいため)に、友人が外注費として処理すれば双方確定申告はいらないのでは、と考えたのですが合っていますか?
また、毎月の手伝いではなく友人が忙しい時に臨時で手伝うことになりそうです。
税理士の回答
給与所得者の確定申告不要に該当すれば、確定申告は不要です。
「参考」
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人
2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人
返信ありがとうございます。私は現在主人の扶養として働いているのですが、20万円以下であれば住民税の申告のみ必要ですか?
1番知りたいことは雑所得の場合、年間103万円以内で抑えたい場合、これも含まれるのか、ということです。
20万円以下なら確定申告不要は理解していますが、これはサラリーマンのみ該当することで、主人の扶養かつ派遣社員の場合は該当しないのでしょうか?
何度もすみません。雑所得の場合、103万円という枠組に含まれますか?それとも本業の派遣として働いている分だけが対象ですか?
過去クラウドワークスなどで働いたことがありましたが、その際にも103万円以上稼いでいたことがありましたが現時点で特に扶養から外れてはおりません。
主人の会社の扶養手当が103万円というボーダーラインなので、雑所得もこれに含めた場合本業分差し引くと残り6万円程しか余裕が無いのです。
雑所得の分含まれないのでしょうか。
本投稿は、2019年03月12日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。