同居母の世帯・扶養について
相続税対策と確定申告の控除、について併せてお尋ねいたします。
昨年12月より母名義の土地に母と夫と私の3人名義の家で同居。
母の現況 ⇒ 後期高齢者で、母自身の年金と亡き父の遺族年金を受け取り
生計は私たちと一にしているが、住民票の世帯は別。
住民税は0円、介護保険料・後期高齢者医療保険料は支払っている。
相続発生時には小規模宅地等の特例が適用されると思いますが
扶養とすることにより、母の保険料が値上がりするのか
関係がよくわからず、お尋ねいたします。
○相続対策上 ⇒ 住民票上の世帯も同一にしておいたほうがいいか
○夫の確定申告 ⇒ 母分も医療費控除を申告予定だが、扶養控除も申告していいのか
○夫の会社に同居家族として母を申請しておくべきか。
また、上記3点により、母の介護保険料;医療保険料の値上がりは生じるのでしょうか。
知識不足のため、要領を得ない質問で申し訳ないですが
ご教示宜しくお願い致します。
税理士の回答

〇住民票上の世帯は影響しない。
※介護保険料、医療保険料の観点は、専門外のため不明です。
市区町村などの関係機関にお問い合わせください。
〇ご主人の確定申告
生計が一、所得が38万円以下であれば、医療費控除と扶養控除の対象になります。
※所得38万円以下は、お母様自身の年金が158万円以下。
※遺族年金は非課税です。(カウントしません)
〇ご主人の会社の扶養親族の申請
ご主人の会社の担当者にご確認ください。
介護保険料、医療保険料にも関係してくると思います。
蒲田先生
まとまりない質問にわかりやすいご回答をありがとうございました。
確定申告の医療費と扶養の控除申告は税務署に提出し
扶養申請は夫会社担当部署に
住民票の世帯による保険料については役所担当部署に
伺ってみます。
お忙しい中、ご親切な回答をありがとうございました。
本投稿は、2019年03月13日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。