税理士ドットコム - [確定申告]副業でマイナスですが、納税済みの給与所得があると課税されるのでしょうか? - 雑所得は他の所得とは、損益通算はできませんが、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 副業でマイナスですが、納税済みの給与所得があると課税されるのでしょうか?

副業でマイナスですが、納税済みの給与所得があると課税されるのでしょうか?

会社員として給与所得があり、すべて会社が処理してくれています。
副業のほうで収入より経費が上回りマイナスになりました。
よって青色申告時に控除は0です。
それでも課税されているのですが、これは何か記入ミスでしょうか?

税理士の回答

雑所得は他の所得とは、損益通算はできませんが、事業所得の赤字は、他の所得と損益通算はできます。

会社からの給与を会計ソフトに記入すると所得金額(カ)(6)の項目に入り、
その中から副業分のマイナスが引かれて、残った額にさらに課税されています。
(源泉徴収金額も記入しています)
副業である事業所得が赤の場合、所得税は0ではないのでしょうか。
本業の給与は会社が全て納税処理していますし…これだと申告することによって
本業の給与にまで所得税がさらにかかることになってしまいます。
記入方法が間違っているのか、それとも総所得に対して税率が変わっているとかなのでしょうか?

赤字を出してからの青色申告は今年が初めてです。初歩的な質問で申し訳ありません。

副業所得が赤字であれば、給与所得(年末調整済み)と損益通算すれば、還付申告になると考えます。

本投稿は、2019年03月13日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,313