副業でマイナスですが、納税済みの給与所得があると課税されるのでしょうか?
会社員として給与所得があり、すべて会社が処理してくれています。
副業のほうで収入より経費が上回りマイナスになりました。
よって青色申告時に控除は0です。
それでも課税されているのですが、これは何か記入ミスでしょうか?
税理士の回答
会社からの給与を会計ソフトに記入すると所得金額(カ)(6)の項目に入り、
その中から副業分のマイナスが引かれて、残った額にさらに課税されています。
(源泉徴収金額も記入しています)
副業である事業所得が赤の場合、所得税は0ではないのでしょうか。
本業の給与は会社が全て納税処理していますし…これだと申告することによって
本業の給与にまで所得税がさらにかかることになってしまいます。
記入方法が間違っているのか、それとも総所得に対して税率が変わっているとかなのでしょうか?
赤字を出してからの青色申告は今年が初めてです。初歩的な質問で申し訳ありません。
本投稿は、2019年03月13日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。