5年分一括で受け取ったマンションの家賃について確定申告の必要の有無、また必要ある場合は?
個人で中古分譲マンションを購入し、親族に貸すことになっています。
家賃5年分を一括で支払うという約束になってるのですが、
その場合の確定申告の必要はありますか?
必要があるなら、一括で受け取った金額に対して来年にするのでしょうか?
それとも5年分に分けてすることはできますか?
また、家賃の受け渡しに関することは不動産屋を通さず自分たちで行うつもりですが
賃貸契約の契約書を作成しない場合は、贈与とみなされてしまいますか?
このような場合、確定申告の際に、契約書は必要ですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
5年分の家賃を一括で受け取ったのであれば、5年にわたり1年分の家賃相当額を確定申告していくことになります。
賃貸借契約書を作成しないからといって贈与として認定されることは考えられません。ご相談者様所有の分譲マンションを他人(親族)に貸している訳ですから、受け取った金銭はその対価として明らかだからです。
ただ、契約書は作成しておいた方が良いと思います。賃貸借期間(契約期間)、契約期間の延長の有無、月々の家賃、退去時の修繕費の負担の有無など、親族であっても明確にしておくべきです。
ご回答いただき、ありがとうございました。
追加でお聞きします。
5年にわたり毎年一年分の家賃収入の確定申告をしていくとなると
家賃収入があったという証明となる書類などは、確定申告の際に
必要でしょうか?
必要な場合はどのようなものを準備すればよいのでしょうか?
また私は海外居住中のいわゆる非居住者なのですが
その場合、家賃収入による所得税率は国内居住者と同じでしょうか?
よろしくお願いいたします。

藤本寛之
家賃収入があったという証明となる書類の添付は不要です。
非居住者が日本国内で不動産所得を得ている場合、納税管理人を定め、納税管理人が納税義務者にかわって確定申告書の提出および納税を行います。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2019年03月14日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。