フリーランスの青色申告等について
税務署などに問い合わせてもいまいちわからないためこちらで質問させて頂きます。
今現在は主人の扶養なのですが、パソコンを使ってのライティング仕事を自宅で請け負う予定です。
1.開業届をだし青色申告をするとした時、利益が年103万いかない場合は所得税はかからないということであっていますか?
2.一年間の利益が50万程度の予定なのですが、その場合、開業届を出し青色申告をしていても、主人の会社の年末調整で配偶者特別控除を受けることができるのでしょうか?
3.一年間の利益見積もりが50万程度の為、開業届を出しても社会保険は主人の扶養のままでいられるのでしょうか?
いろいろ調べ混乱しております。
ご回答頂けると助かります。よろしくお願い致します。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
Q 1.開業届をだし青色申告をするとした時、利益が年103万いかない場合は所得税はかからないということであっていますか?
事業所得の計算方法(青色申告者)は
収入金額 - 必要経費 - 青色申告特別控除 = 事業所得の金額
で計算します。
次に、課税所得の計算は
事業所得の金額 - 所得控除額 = 課税所得金額
この、課税所得金額が0以下なら所得税は掛かりません
所得控除には色々ありますが、基礎控除が38万円有りますので、事業所得がそれ以下なら、所得税は掛からない事となります。
事業所得、必要経費、青色申告特別控除などについては
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto316.htm参照
Q 2.一年間の利益が50万程度の予定なのですが、その場合、開業届を出し青色申告をしていても、主人の会社の年末調整で配偶者特別控除を受けることができるのでしょうか?
Q1で記載した、事業所得の金額が38万円以下なら、配偶者控除を適用できますし、それを超えても、76万円未満なら配偶者特別控除の適用が有ります。
(ご主人の所得要件をクリアしている事)
配偶者特別控除https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm参照
Q 3.一年間の利益見積もりが50万程度の為、開業届を出しても社会保険は主人の扶養のままでいられるのでしょうか?
社会保険については専門外となりますので一般的なことのみ記載します。
社会保険の被扶養者の判定は、所得金額ではなくて収入金額で判断します。
基本的には年間収入見込み額130万円以下との事ですが、事業所得の場合には必要経費についてどの様に判断するかは、それぞれの健康保険組合によりますので、その組合か会社の総務にご確認ください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
利益や所得の混同をしていたようですね。
的確にしかも専門外のことまでおこたえいただきありがとうございました。
本投稿は、2016年02月08日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。