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雑所得があり、株式譲渡損益の繰越控除を行いたい場合の確定申告について

会社員で給与所得者(年末調整実施、年収2000万円未満)です。
株式取引(特定口座源泉あり)を行っており300万円の損が出たため譲渡損失の繰越控除を行おうと思っています。
別口ですが外貨定期預金で利益約15万円が出ております。

【1】この外貨定期預金15万円の利益について確定申告で申告は必要でしょうか?
【2】株主優待で商品(りんご、カタログギフト)の申告が必要な場合どのように金額を計算すればいいですか?

税理士の回答

【1】国内の金融機関で取引されているのでしたら、源泉徴収されて申告は不要となっているかと考えます。
【2】明確な基準はありません、受け取った時点の時価を推定し、よほど少額に申告しない限りは問題ありません。

ご回答ありがとうございます。
説明が不適切でした。
【1】の「外貨定期預金の利益15万円」ですが外貨から円への”為替差益”という意味でした。
訂正いたします。
源泉徴収はされていないと思います。
この場合は雑所得となるのでしょうか?

また、繰越控除のために確定申告を行った場合「雑所得」が1円でもあれば申告は必要でしょうか?

為替差益は、確定した(日本円に交換した時点)年の雑所得となります。

確定申告を行った場合「雑所得」が1円でもあれば申告は必要
⇒ご認識の通り、確定申告をするのであれば1円でもあれば申告する必要があります。

本投稿は、2019年03月18日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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