高校生のバイトの掛け持ちについて
親の控除を受けている高校生です。
現在週3、5時間でバイトをしています。
それに加えて週2日、4時間のバイトを3ヶ月だけ短期でしようと思ってます。
計算したところ、短期の方は20万以内に収まるのですがこの場合、確定申告は必要でしょうか?
また、別サイトで聞いたところ住民税の申告が必要と言われたのですが住民税がかかるのでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
確定申告不要のいわゆる20万円ルールとは、年末調整された給与収入のほかの給与収入が20万円以下の場合です。この場合でも住民税の申告は必要です。
年間合計給与収入が103万円以下であれば所得税はかかりません。
(住民税は地域によって異なりますが、年間合計給与収入基準がもう少し低いです。)
夜分遅くにも関わらずご回答ありがとうございます。
色々調べて見たのですが、未成年は103万以内であれば住民税はかからないと見たのですがそれは本当なのでしょうか?

中田裕二
そうですね、婚姻していない未成年のアルバイトの所得が125万円以下(収入が204万4千円未満)であれば住民税はかかりませんね。
ただし、収入が103万円を超えると親の所得税の扶養控除がなくなり税額が増えてしまうので注意が必要です。
返信ありがとうございます。
103万以内であれば特に課税はないということで合ってますか…?

中田裕二
はい、住民税の申告は必要ですが、課税はないです。
本投稿は、2019年03月23日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。