配当所得の更正の請求について
専業主婦で配当金収入のみの者です。配当金の金額は少額配当にあたる金額です。
年2回配当のある非上場株の配当金のうち1回分のみ確定申告をして還付金を受け取りました。(配当受け取りの確定申告最初の年で年末近くに来た配当金のお知らせが1年分の配当金額だと思っていた為)
その後、未申請だった配当金分の還付金を受け取る為に更正の請求をしました。
数日後、税務署から連絡があり、配当金の金額が少額配当に該当し、申請しなかった分の配当金については最初の確定申告で確定申告不要制度を選択したことになるから更正の請求は認められないとの回答でした。
最初確定申告をし忘れた配当金について、確定申告不要制度を選択することができる事も税務署からの連絡で知りましたし、最初の確定申告時は自分でその制度を選択した訳ではなく、勘違いで1回分のみ申告していたのです。
その場合も更正の請求は認められないのでしょうか?
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
配当については、申告方法は、選択することになっており、申告しないこともできます。
ただし一度選択すると、後からやり直しをすることができません。申告しなかった分は申告不要を選択したこととなりますので、税務署からの回答の通りとなります。
どの申告方式が有利になるか、というのはなかなか難しく、やり直しができると良いのですが、現状ではそのような制度とはなっておらず、改善して欲しいところです。
以上よろしくお願い致します。
小林様 ご回答ありがとうございました。
今回、単純に申告し忘れで申請しなかった配当金について、
「申請しなかった分は申告不要を選択したとみなされる」の部分に疑問を思い質問をしました。
国税庁のHPにも「申告不要制度を選択することができます」との記載はありますが、
申請しなかった場合申告不要を選択したとみなされるとの文面は私が探した限り見当たりませんでした。出来れば具体的事例や記載文章があれば教えて頂きたいです。
回答を読ませて頂き現状では「慣例的に」その様に判断されている理解いたしましたが、
払いすぎた税金の還付を求める請求に対して税務署の判断で認められないというのは改めて納得いかないと思いました。
回答の中で小林様も書かれていましたが、今後申請のやり直しが出来るよう改善されていくことを望みます。
ご連絡ありがとうございます。
回答が遅くなり申し訳ありません。
下記の質疑応答で解説されておりますが、慣行ではなく、法律の解釈上そうなるということのようです。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/07/01.htm
本投稿は、2019年03月25日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。