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103万以下、また130万以下の場合の確定申告について

パートをしている主婦です。確定申告について教えてください。
27年は3箇所で働きました。
1,年間通しての仕事。(約96万円)
2, 2日間の短期。(約1万7千円)
3,不定期の仕事。(約4万3千円)
合計収入が103万以下でした。
確定申告は必要でしょうか?
3つの仕事とも源泉徴収されています。
夫がお店を経営しており(私の仕事は夫のお店とは無関係です。)、年金は夫婦共々国民年金です。
夫には私の年間の給与所得は伝えてあります。(夫は税理士さんにお願いしています。)

また、28年度は上記の1の年間通しての仕事のみで103万以上130万以下の収入になる予定です。しかし、3の不定期の仕事の給与が28年1月(先月)に振り込まれました。(この会社は給与支払いが2ヶ月後になる為)この給与を足しても28年度は130万以下になる予定です。
この場合の確定申告は必要でしょうか?

もし、28年度中に他に2のような短期の仕事を追加して130万以内であった場合も確定申告の必要はあるのでしょうか?

ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の確定申告の必要性についてですが

主たる給与以外の給与収入が20万円超であれば確定申告が必要となりますが、ご質問のケースですと、約6万円で確定申告の必要はない事となります。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm参照

また、> 合計収入が103万以下でした。
と記載されていますので、所得税も課税されませんが、
3つの仕事とも源泉徴収されています。

と記載されていますので、確定申告(還付申告)すれば、給与に係る源泉徴収税額の還付を受ける事が出来ます。

尚、住民税については、給与収入が100万円を超えますと課税対象となりますので、貴方名義の生命保険契約等がありましたら、確定申告の際に控除を受けとおけば、住民税についても減税となります。

配偶者控除の所得税要件は38万円(給与収入なら103万円)までとなります。
それを超え、76万円未満までは、配偶者特別控除の適用が有りますので
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htmを参照ください。

Q> また、28年度は上記の1の年間通しての仕事のみで103万以上130万以下の収入になる予定です。しかし、3の不定期の仕事の給与が28年1月(先月)に振り込まれました。(この会社は給与支払いが2ヶ月後になる為)この給与を足しても28年度は130万以下になる予定です。
この場合の確定申告は必要でしょうか?


これについても、最初の記載を参考にして下さい。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

迅速な回答で助かりました。
とても分かりやすく、理解できました。
本当にありがとうございました!

本投稿は、2016年02月13日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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