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妻に年70万の収入で、夫も会社に確定申告が必要?

海外の金融機関で定期預金の利子収入があり、3年間毎年70万円ありました。

利子発生より前に、国税庁の相談室に問い合わせたところ、「国内に持ち込まなければ課税されない」と案内されました。
外国の金融機関の口座を持つ知人に聞いても同じ事を言っておりました。
おかげで、海外に置いてあるうちは申告不要だとずっと思っておりました。

そろそろお金を国内へ戻そうと思い、税についてネットを見てみると、
「利子発生年ごとに要申告」とあります。
改めて国税庁に問い合わせると、「国内に持ち込まなければ課税されない」と、6年前と同じ案内をされました。

誤案内上等の国税庁に聞くのはもうやめて、先日、税務署に直接尋ねたところ、
「給与所得者の被扶養者である妻に、年70万円の所得収入があった場合、扶養者である夫は、給与の源泉徴収において扶養家族の基礎控除は使えないが、6万円の配偶者控除は使えるから、夫も遡っての修正申告が必要」と案内をされました。

・・・これは本当ですか?

もしウソなら誰を信じれば良いのでしょう?

国税庁にしろ税務署にしろ、信じるに足る案内をしてくれる人がおらず、困ってこちらに相談しております。

ということで、税理士さん、ご回答をお願いします。

<追記>
日本の税徴収機関は、何のつもりでウソ案内しているのでしょう?

正確に案内すれば本来発生しない追徴金や遅延金を納税者からだまし取るために、ワザと嘘案内して金を巻き上げているのでしょうか?
これって詐欺ではないですか? 少なくとも私の過失ではありません。
これでも追徴金を取られるケースですか??

税理士の回答

税務署の回答が概ね正しいと思われます。
奥様の2016年、2017年、2018年分の利子所得の申告と、ご主人の2016年、2017年、2018年分の申告が必要です(2018年分は不要の可能性あり)。

奥様の申告では、その預金の国に納付した税額があれば外国税額控除という控除を受けることができます。

ご主人の申告では配偶者控除を外して配偶者特別控除という控除を受けますが、2016年、2017年分は奥様の所得に応じて決まり、2018年分の控除額はご主人の年収も関係してきます。

2016年、2017年の奥様の所得が利子70万円のみだったのでしたら配偶者特別控除は税務署のいう通り6万円ということになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/shotoku/1195.htm

2018年分の配偶者特別控除はこちらです。控除額が38万でしたら、2018年分の申告の必要はないはずです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

大変勉強になりました。
ありがとうございました。

今年の参照先だけ見てしまっておりました。
税務署の案内で正しかったのですね!

先生には、参照先まで示していただいて、たいへん分かりやすく、勉強になりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年04月06日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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