分離課税と株式配当控除に関して
平成27年にFX取引で、利益が生じたため、確定申告をしますが、FX取引は分離課税の先物取引に該当すると思うので、分離課税にて計算を行いました。
他収入は給与所得なのですが、株式投資を少ししていて、株の配当が3万円弱あり、課税所得330万以下の場合、配当控除を行うと得と聞き、配当控除をしたいのですが、手引きを読んでいると、分離課税と配当控除を行いたい場合、税務署に確認と書かれていました。通常分離課税の場合、配当控除はできないのでしょうが、FXが分離課税でしか計算できないため、この場合は、配当控除を行えるのでしょうか?
そもそも配当が3万弱の場合、少額配当と見なされ、控除対象外でしょうか?
税理士の回答

私のわかる範囲でお答え致します。
FX取引で分離課税としても上場株式等の配当については、配当控除は行えます。また、控除対象外でもありません。
ご相談者様の仰る通り、FX取引は先物取引に係る雑所得等として、申告分離課税となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm
そして、上場株式等の配当については
①申告不要を選択
②申告する場合は、申告分離か総合課税を選択
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1331.htm
①の申告不要はすでに源泉徴収がされていることから、確定申告で申告しなくてもよい。
②で申告分離課税は前年の株式等の繰越損失などがある場合は、相殺することができます。この場合は、配当控除は受けられません。
そして、総合課税を選択すると他の所得と合算され、そこから配当控除が受けれらます。
申告不要とするか配当控除をうけるかなどの有利不利選択は
下記URLに詳細が記載されておりますので、ご参考にされてはいかがでしょうか。
http://www.daiwa.jp/money/tax/rate/
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2016年02月16日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。