扶養のパートと雑所得について
例えば7月から12月までの6ヶ月で72万パートで所得を得て、雑所得で103万になるように31万稼いだ場合、31万についてどのように確定申告すればいいですか?
また、31万を越えても経費で落とせた場合103万の壁を越えずにすみますか?
分かりやすく教えてください。
税理士の回答

翌年の確定申告時期に、給与所得と雑所得(公的年金以外)として確定申告することになります。
給与所得は「源泉徴収票」を添付し、雑所得については、便宜上「収支内訳書」などを作成されたらいかがでしょうか。
なお、雑所得の金額は、収入ー経費=雑所得 で計算されます。
雑所得を得るために直接かかった費用は、経費となりますので、領収書などを保管し、経費の金額も集計する必要があります。
有り難うございます。
給与所得は会社がやってくれるのではないのですか?
雑所得については白紙申請ということでしょうか?これを提出すると何を支払わなければならないですか?また31万程度ならいくら程度ですか?

給与所得と雑所得は別々に所得の金額を計算します。
給与収入が72万円の場合、給与所得の金額は72万円-65万円=7万円となります。こちらに関しては会社から源泉徴収票が発行されますので、その金額を申告書に記載します。
雑所得に関しては、雑所得の収入金額から必要経費を差し引いて雑所得の金額を計算し、確定申告書の雑所得の欄に記載します。
「103万円の壁」は、すべてが給与収入の場合を指すものであり、給与所得と雑所得がある場合には、103万円で判定することにはなりませんのでご留意ください。
給与と雑の両方がある場合には、「給与所得の金額+雑所得の金額」が38万円以下の場合に扶養控除(又は配偶者控除)の対象になります。

少し長くなります
【所得税の概要】
個人の所得税は、その収入の原因によって「事業」「不動産」「給与」「一時」「雑」などに区分され、それぞれの所得金額を算出し、総合課税の場合は、所得金額が合計され、基礎控除などを控除された後に所得税が課税されます。
【第一の質問】
給与所得の場合、通常1か所の給与収入で、他の収入がない場合が多いため、会社の「年末調整」が確定申告の代わりになります。
しかし、他の所得がある場合などは確定申告書を提出しますが、その際には年末調整をした給与も併せて申告することになります。
【第二の質問】
確定申告書の第二表に、雑所得の 収入金額・必要経費・差引金額を書くようになっています。この差引金額が「雑所得」の所得金額になります。
給与の収入金額が72万円の場合、給与所得金額は7万円となります。
雑の収入金額が31万円の場合で、必要経費がない場合には、雑所得の金額が31万円になります。合計した所得金額が38万円になります。
この合計した所得金額が38万円以下の場合は、扶養(扶養控除又は配偶者控除)の対象となります。
なお、貴方の合計した所得金額が380,999円までは、貴方には所得税がかかりません。
(基礎控除が38万円あります。 なお、住民税の基礎控除は33万円なので、付加されますが、市町村によって異なりますので、回答は差し控えます。)
なお、この雑所得(差引金額)が20万円以下の場合で、貴方の所得が給与所得のみの場合は確定申告の提出は必要はありません。(住民税は必要となります。)
お二方、わかりやすい解説でネットで検索しても書いてあることがサイトごとに違い迷っておりました。ありがとうございます。
本投稿は、2019年04月08日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。