米国での配当金と家賃収入などの所得の取り扱い
米国で長年住んでいたので米国で個人所得を1040で申告納税しておりました、米国での株式配当や投資信託のキャピタルゲイン、家賃収入などが含まれております。現在住んでいる日本では、米国での収入は日本の所得と一緒に(いわゆる総合所得)として申告しております。米国での税金は控除しております。キャピタルゲイン税は日本の方が税率が高いので総合所得にすると余計支払う必要が出てきます。日米租税条約で米国での申告所得は日本での申告所得とする必要がないとも聞きます。日米所得合算方式が正しいのでしょうか?
税理士の回答

現在は日本の居住者との理解でよろしいでしょうか。
日本の居住者は、「非永住者」と「非永住者以外の方」とでその課税の取扱いが異なります。
日本の居住者で非永住者でない場合は「全世界課税」となりますので米国源泉の所得(米国で申告がされていても)も申告する必要があります。
「非永住者等」の区分について、国税庁のHPを参考に紹介します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
本投稿は、2019年04月11日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。