勤労学生控除の申請を忘れてしまった場合
私は大学生で昨年掛け持ちでアルバイトをしていました。年末調整の際は気づかなかったのですがあとで計算すると収入が103万円を超えていました。そのため勤労学生控除の申請を行っていません。また、確定申告をしようと思ったのですが、片方の元バイト先から源泉徴収票をもらうことができず確定申告もしていません。
以上のことから質問です。
1 確定申告期間後であっても勤労学生控除の申請をすることはできますか?
2 できない場合自分の所得税はどのくらいあがりますか?
3 できない場合親の税金はどのくらいあがりますか?
毎日不安で困っています。ぜひ相談にのっていただきたいです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

勤労学生控除を適用するための要件に、確定申告書を「期限内」に提出するという要件はありませんので、期限後申告でも適用可能と考えます。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1175.htm
1.確定申告期間後であっても勤労学生控除の申請をすることはできますか?
申告期限後でも、申請はできます。
2 できない場合自分の所得税はどのくらいあがりますか?
勤労学生控除は、所得税が、27万円、住民税が、26万円です。
所得税は、5%からの累進税率、住民税は、10%の定率税になります。
3 できない場合親の税金はどのくらいあがりますか?
扶養控除を外れると特定扶養親族控除は、所得税が、63万円、住民税が、45万円、適用できなくなります。
所得税は、5%からの累進税率、住民税は、10%の定率税になります。
回答して頂きありがとうございます。勤労学生控除の申請行います。
続けての質問ですが、ネットで調べたとき申請を行ったとしても自分の所得税は免除されるが、親の税金は高くなると書いてあったのですが、これは本当でしょうか?また、どのくらい高くなりますか?ちなみに親の年収はだいたい800万円です。

ご質問の「2」「3」を回答し忘れましたので追加のご質問と合わせて回答致します。
「2」について
勤労学生控除が適用できますので、130万円(103万円+27万円)までは所得税はかかりません。
「3」について
扶養親族の判定は対象となる方の「合計所得金額」が38万円以下かどうかによります。
アルバイト収入の合計が103万円を超えていますと、勤労学生控除の適用の有無に関わらず、給与所得の金額が38万円を超えてしまいますので、親御さんの扶養親族には該当しなくなり、親御さんの税金が増えることになります。
相談者様が年末時点で23歳未満の場合には、所得税で63万円の扶養控除、住民税で45万円の所得控除になります。
親御さんの年収から推定すると、所得税は約20.42%、住民税は10%と思われますので、
所得税で約12.8万円、住民税で4.5万円が親御さんの増税額になると思われます。
素早く丁寧な回答ありがとうございます。そんなにとられてしまうのですね…親には本当に申し訳ないです…
またなに分からないことがあったらよろしくお願い致します。ありがとうございました。
本投稿は、2019年04月15日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。