副業の事業所得について
2つの事業を行なっていましたが、メインの事業が法人化され給与所得者となります。もう一方も副業として継続するのですが、そちらの収入は年間20万を越えない可能性があります。この場合、引き続き事業所得として扱えるのでしょうか。それとも雑所得になってしまうのでしょうか(廃業届は出しません)。
今まで通り経費を計上していると、副業は間違いなく赤字になるのですが、損益通算ができるのかご教示いただけますでしょうか。
税理士の回答

藤本寛之
他のメインの収入があり、年20万円程度の副業では事業所得とは取り扱うことはできないと思います。
雑所得の場合、他の雑所得との通算はできますが、給与所得等の他の所得との損益通算はできません。
本投稿は、2019年04月16日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。