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美術品の譲渡所得について

友人と共有している美術品を売却する事になりました。売却費は30万円以上になると見込まれます。売却先から連名での売却は出来ないと言われましたので代表者一名、同一人の口座振込となりました。短期譲渡、取得費不明なのでみなし取得費5%、所得税控除が50万円まで受けられるとの事ですが、この売却費を共有する友人と分け合う場合に、それぞれが50万円の控除を受ける事は可能でしょうか。御回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

共有物を譲渡した場合には、譲渡所得の特別控除は、別々に適用することができます。

ご回答ありがとうございます。
確定申告時、売却額を分与した事を証明する書類等は必要ないのでしょうか。友人口座への振込記録や領収書を保管しておけばよろしいですか?

購入した時に、共同で購入したことがわかる書類が必要になると考えます。

売却先に相談してみます。迅速明解なご回答をありがとうございました。

本投稿は、2019年04月20日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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