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年度途中で廃業した場合の確定申告の方法について

・今年の3月までアフィリエイト等のWEB事業を行う個人事業主でした。
・3月末に廃業届と、平成28年分の所得税からの青色申告の取りやめ届出書を出しました。
・4月以降は会社員です。
・ただ、4月以降もアフィリエイトの収入が多少あります。
・先日、税務署から青色確定申告のお知らせが来ました。

この場合、どのように申告すればいいでしょうか?
以下に記載した①もしくは②ではと思っているのですが...。
正しい申告方法、注意点等教えていただけると幸いです。

①今年は源泉徴収票を添えて、かつ1/1~12/31までのアフィリエイトによる収入と支出を、昨年と同様に事業所得として青色申告で申告する
②1/1~3月の廃業日までの収入と支出を事業所得として、廃業日以降の収入を雑所得として、源泉徴収票と共に青色申告する

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは微力ながら回答させていただきます。
青色承認の取りやめ届けを提出されているということですので、②の方法になるかと存じます。
事業所得、雑所得、そして会社員の源泉徴収表の3つの所得を合算して申告します。
注意点は特にないかと存じますが、住民税の徴収方法はご確認ください。
お役に立てれば幸いです。
以上宜しくお願い致します。

本投稿は、2016年02月21日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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