廃業届提出後の扶養内パート。確定申告について
フリーランスでWEBライターをやっています。(開業届提出済み・青色申告)
この度パート勤務を始めることになり、4/30日付で廃業届を提出する予定です。
そこで下記の点について質問させてください。
①2019年1月~4月までのフリーランスで得た報酬が約260,000円、5月からは毎月15,000円以下の収入予定(副業)、6月からは給与が支給される予定です。
この場合、2019年度の確定申告は
260,000円(事業所得)+副業収入(雑所得)+(給与ー給与所得控除)ー基礎控除=103万円以下なら扶養内、130万円以下なら所得税の支払いのみで済むという解釈でよろしいでしょうか??
※副業は、月10,000円~15,000円くらいの収入になるようにWEBライターを続けようと思っています。
②廃業届を出すまでの間に発生した事業所得は青色申告は適用されるのでしょうか?
③確定申告の際は、
パート収入・・・給与所得
1月~4月・・・事業所得
廃業届提出後の副業・・・雑所得 でよろしいでしょうか?
駄文で申し訳ございませんが、アドバイスいただけますと幸いです。
税理士の回答
・所得が38万円以下であれば、税金の扶養になり、確定申告は不要です。
260,000円(事業所得)+副業収入(雑所得)+(給与ー給与所得控除)=38万円以下となります。
・青色申告の申請をしていれば、青色申告になります。
・副業は雑所得で良いと考えます。

①の質問について
貴女の示されました、計算式でいえば、103万円ではなく38万円以下であれば扶養の範囲といえます。
事業所得 + 雑所得 + (給与の収入-給与所得控除)=38万円以下
基礎控除は、税額の算出時に必要となります。
扶養(控除対象配偶者)となるかの判断は、貴女の所得金額が38万円以下である場合に扶養となります。
103万円以下というのは、給与所得(パート収入)のみの場合、給与所得控除を引いた後の、給与所得金額が38万円以下となるため「扶養」となる、目安と言われている金額です。
②の質問について
青色の取りやめですが、廃業の日までは「青色」であることが可能です。(そのように「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を記載すれば可能です。)翌年3月15日までに提出することになります。
この場合、青色の事業に関しては、最低、青色申告特別控除が10万円受けられることになります。
ただし、副業とはいえWEBライターを続けていかれるのであれば、そのまま事業所得として廃業せず、今後の状況によって、「廃業」されるのではいかがでしょうか。
もちろんWEBライターの業務が「事業規模ではない」として廃業されるの出れば、今後の収入は「雑所得」になりえます。
③の質問について
貴女の考え方で良いと思います。(②の最後の方を参考にしてください)
本投稿は、2019年04月23日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。