税理士ドットコム - [確定申告]居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除適用の可否 - 建物をそのままに土地の底地分だけ売却したのなら...
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居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除適用の可否

築50年位の居住用の自宅と土地を建売業者に売却しました。
その時の契約書に売買代金の内訳として土地価額〇〇千万円、建物代金ゼロ円との記載がありました。契約書の特約事項には「買主は本物件を引き渡し後建物を取り壊し、本土地を利用するものであり、売主は本建物の瑕疵担保責任を負わない云々」の記載があります。
このように建物部分をゼロ円で売却した場合に居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除を適用し、また建物の簿価を譲渡所得の取得費に計上できるでしょうか?
なお居住の実態などの他の要件は満たしています。

税理士の回答

建物をそのままに土地の底地分だけ売却したのなら、建物の取得費は必要費用に算入されません。
本問の場合は、土地の価額〇〇千万円を得る代償として、土地と建物を手放しているのだから、売却代金の内訳に関わらず、建物の簿価も譲渡所得の取得費に計上できます。
居住の実態などの他の要件を満たしているのであれば3000万円の特別控除も受けられます。

 建物の価額を0円で契約したとしても、売主にとっての居住用財産が存在するのは事実であり、3000万円控除の適用は可能です。
 また、建物の簿価を取得費とすることもできます。
 ちなみに、売主が建物を取り壊していても、一定条件を満たせば、3000円控除可能となっています。

回答ありがとうございました。来年の確定申告の参考にさせていただきます。

本投稿は、2019年04月23日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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