税理士ドットコム - [確定申告]Twitterでの雑所得について - 販売目的で仕入れをして販売するのであればおっし...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. Twitterでの雑所得について

Twitterでの雑所得について

学生です。
小遣い稼ぎとしてTwitterで物品を転売したりすることがあるのですが、質問です。

仮に1000円でAを仕入れたとします。
TwitterでAは2000円で売れました。
ここで出た利益は雑所得となりますか?
また、売る物品によって雑所得の扱いなどは変わりますか?

ご回答お待ちしております。よろしくお願い致します。

税理士の回答

販売目的で仕入れをして販売するのであればおっしゃるとおり雑所得になります。
他にアルバイト収入などがなければ、収入-経費が38万円を超えると納税が必要になる可能性が出てきますし、親が扶養控除を受けられなくなります。
ただし、個人が所有する生活用品を販売して所得を得ても通常の範囲なら課税される事はありません。
しかし、通常の範囲を超える回数で販売すると、営利目的と判断されてその所得は課税扱いされる事があります。

本投稿は、2019年04月25日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,176
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,234