給与控除
こんにちは。
よろしくお願いします。
自営でやってるような近所の自転車屋さんでアルバイトしてます。そこは株式会社ではないです。給与は振り込みで、年間200万もらってます。なにも所得税等、引いてなく、働いた分マルマルもらってます。 申告はしようと思ってるのですが、給与控除65万 + 基礎控除 38万=103万と考えて、200万-103万=97万のみで申告すればいいのでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
個人事業主でも従業員に給与を払っていれば源泉徴収義務者ですから、毎月の給与から所得税を源泉徴収して、年末調整し、源泉徴収票を従業員に交付しなければなりません。
どうしても、源泉徴収票がもらえないのであれば、税務署に申し出て申告することになります。税務署からその自転車屋さんには指導が入ります。
なお、200万円-65万円=135万円が所得です。
所得から差し引かれる額が基礎控除しかなければ135万円-38万円=97万円が課税される所得金額となります。
ありがとうございます。よくわかりました。
本投稿は、2019年04月25日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。