年末調整で配偶者控除・保険料控除を行い、その後還付申告すると控除はどうなりますか?
メインの会社で年末調整を行い、配偶者控除と保険料控除をしました。
その後確定申告をする必要が出てきた際、既に行った上記控除はどうなりますか?
再度申請をし直すのでしょうか。
保険料控除は証明書を会社に提出してしまったので、証明書が手元に無い状態です。
税理士の回答

年末調整を行っている場合には、配偶者控除や社会保険料控除、生命保険料控除などの金額が全て源泉徴収票に記載されていますので、その金額をそのまま申告書に転記して申告税額を計算します。
確定申告書に源泉徴収票を添付することで各控除額の証明になりますので、年末調整で控除したものに関しては各種証明書を提出しなくても大丈夫です。

中野眞弘
年末調整で配偶者控除・保険料控除をした場合で、その後確定申告をする必要が出た場合、上記控除の証明書の再度申請は必要ありません。年末調整時に発行を受けた源泉徴収票に記載の金額を確定申告書に転記し添付すれば、年末調整時の上記控除について変更されることはありません。
有り難うございました!安心しました!
本投稿は、2019年04月26日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。