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未上場株式配当金の住民税支払いについて

お世話になります。勤務先の企業の株式を所有しています。未上場企業です。業績が順調なので配当金を受領しているのですが、所得税は会社のほうで源泉徴収されて振り込まれていますが、住民税は自分で申告して支払わなければならないということをつい最近知りました。昨年の配当金額は約1000万になります。ふるさと納税をしたので期日までに確定申告はしました。その際に配当金に関しては源泉徴収済みでしたので所得に加えませんでした。このような状況で今から役所に住民税の納付申告をしようと思っておりますが、大きな金額を徴収されそうで不安です。正しい処理の仕方と少しでも節税できる方法があれば教えてください。宜しくお願い致します。

税理士の回答

住民税の計算上、非上場株式の配当は、配当所得として他の所得と合算して総合課税されます。税率は、10%の定率になります。

ご返信ありがとうございます。10%の定率ということは、今回の税額は約100万円という計算で合ってますでしょうか? また今から申告すると追徴税などのペナルティも発生することになるのでしょうか?

その様に判断されて良いと考えます。又、延滞税か課されます。

ありがとうございます。何度もすみません。配当金は所得税源泉徴収後(約20%の税率)は800万ほどになります。
故に配当所得800万×10%で80万という計算になりますか?
また、来年以降正しく申告するには、いつ迄にどのように申告すればよろしいのでしょうか?
税務署への確定申告の際に、源泉徴収後の配当所得金額を、給与所得などと合わせて申告するという事で合ってますか?
ご確認宜しくお願い致します。

配当所得は1,000万円になります。
未上場株式の配当は、原則として所得税の確定申告の対象になります。
しかし、受け取った未上場株式の配当について、一回で受け取る配当金が、次の金額以下である場合には、確定申告は不要になります。(確定申告不要制度)
10万円 × 配当計算期間の月数 ÷ 12ヶ月
年1回の配当の場合は10万円、年2回(中間配当と年度配当)の場合は5万円です。
配当計算期間が1年を超える場合は、12ヶ月として計算します。
配当計算期間に1ヶ月未満の端数がある場合は、1ヶ月として計算します。

ご質問者の場合には、所得税の確定申告が必要になります。

本投稿は、2019年05月08日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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