税務調査についての質問です
個人事業主になってニ期目です。昨年は自分で確定申告をしました。事業内容はコンサルタント報酬がそのまま売上になりコストは殆どかかっていません。友人から聞いたのですが税理士に依頼しないで自分で確定申告をすると税務調査され易く要らぬ疑いをかけられると言われました。事業内容から仕訳も簡単なので経費計上も必要な経費のみで税金も支払っているのですが、それでも調査で色々言われるのでしょうか。
またその友人は税理士に依頼して確定申告をしているのですが開業か三年間は赤字にしても良いので売上以上の経費計上をして敢えて赤字にして税金は支払っていない、と言っていました。かなり無理矢理な経費計上をしてもその税理士は認めてくれるとの事のようです。
やはり税理士に依頼すべきなのでしょうか。
税理士の回答

三浦清勝
税理士がついているいないは税務調査の対象の決定の際においてほとんど関係ないです。ついていても来るところは来るし、ついてなくても来ないところは来ないし。申告された書類の内容等から判断しているものと思われます。
実際はついている方が来ない確率が高いみたいですが。それは税理士はプロだから素人の人が作成した申告書等と違い、書式の体裁、内容等など一定のレベルにある申告書になっているからだと思います。
経費については、税理士がつこうがつくまいか関係なく、事業に関係のある経費は経費だし、関係ないのは経費にならないし。質問等があったときにご自身でしっかり説明ができるようにしておけばよろしいことです。
税理士は申告書の作成以外にもクライアントに無駄な(必要以上の)税金の負担をさせないように助言するのも仕事です。経験や知識などから納税者が気が付いていないような経費があれば、こういう経費漏れていない?こういう書類作っておいてとかアドバイスしてあげられるのが税理士です。
友人の件に関しても、どの程度無理矢理かはわかりませんが、その税理士さんがプロとして経費性ありと判断してのことだと思いますよ。

税理士に依頼してなくても適正に申告し納税されている場合には、調査で必要以上の指摘をされることはないと考えます。
また、申告内容が適正かどうかを判断するのは税理士ではなく国(税務署等)になります。無理やり経費計上して仮にそれを税理士が認めていたとしても、法律上は全く意味はありません。
税理士は不正に加担することはできませんので、内容のチェックはしていると思いますが、税理士に依頼する場合でも適正に処理することが大前提と考えます。
早速のお返事ありがとうございます。
友人に三ヶ月分の領収書を見せてもらったのですが家族で行ったハワイ旅行代金61万円やその他クライアントに配る為の商品券50万円などその他で300万円程ありました。またハワイ旅行や商品券については領収書ではなく支払明細書といった書類に自分で手書きしたものでした。具体的には年間報酬分が2500万円で経費が3200万円と言っていました。その友人は私と同業者なのですが、私もその話を聞いてビックリしていますが開業から3年間は大丈夫だと言ったいましたがそうなんでしょうか?またそのような経費計上でも税理士としては適正と判断するものなのでしょうか?

ハワイ旅行は誰と何の目的で行ったのか、商品券は誰に何の目的で渡したのかが分かりませんと判断出来ませんが、仮にハワイは私的な旅行で、商品券の交付先が不明な状況では、税理士の立場では普通は経費にはしないと思います。
3年間は大丈夫というのは根拠が有りませんし、実際には言い切れないと考えます。

三浦清勝
ハワイ旅行がハワイの取引先との商談で行ったとしたなら、ご本人の旅費のみが経費になるかもしれません。他の家族分は経費になりません。商品券もどこの誰にいくら分を渡したのか、どういう理由で渡したのかを明細書等の書類を作っておいたうえで、説明を求められたときに明確に回答できないものは経費になりません。
3年間大丈夫というのは全く根拠がありません。明日にも税務調査を受ける可能性はあります。
3年後に税務調査があった場合でも、過去の分の処理についても調べられます。
本投稿は、2019年05月09日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。