確定申告を第三者に依頼
こんにちは。個人事業主です。
下記のような場合は、法的にダメなのでしょうか。
・記帳はソフトを使用
・確定申告の書類作成、提出(郵送)を第三者に依頼
また、マイナンバーがあれば源泉徴収票は不要、源泉徴収票があればマイナンバーは不要、という認識であっていますでしょうか。
税理士の回答
帳簿の記帳代行は、税理士の資格がなくてもできますが、確定申告の書類作成、申告書の提出は、資格がなければ、税理士法違反になります。
なお、平成31年4月1日以後の申告書の提出の際、源泉徴収票等の添付が不要となりました
【添付が不要となる主な書類】
●給与所得、退職所得及び公的年金等の
源泉徴収票
●オープン型証券投資信託の収益の分配
の支払通知書
●配当等とみなす金額に関する支払通知書
●上場株式配当等の支払通知書
●特定口座年間取引報告書
山中 様
ご回答有難うございます。
作成は自身で行い、郵送だけ第三者に依頼した場合もやはり違反になりますでしょうか。
源泉徴収票は不要なのですね。
マイナンバーの記入はしなくても大丈夫ですか。
理解致しました。ご教授いただき有難うございました。
本投稿は、2019年05月16日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。