準確定申告の扶養親族について
昨年8月に父が他界し私は介護のため無職で父の扶養家族になっていました。
父は年金収入があったので準確定申告をするのですが、
1.私は9月から仕事をしていますが、準確定申告書の扶養対象扶養親族の欄に私の名前を記入していいのでしょうか。
2.私は扶養家族の間に入院手術をしましたが、父の準確定申告の医療費控除と一緒に申請できますか。それとも自分の確定申告の医療費控除で申請するのでしょうか。
3.私は9月から占い師として働いていますが、57万円の収入があります。店舗に所属し歩合で売上の6割を現金で頂いています。給与明細や源泉徴収書がなく、収入を証明するものがない場合は、帳簿をつけていれば大丈夫でしょうか。
4.兄も父の扶養家族で昨年は無職でしたが、父の死亡保険金が7万円入りましたので確定申告の必要がありますか。
無知でお恥ずかしい上、いくつも質問して申し訳ありません。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問について。
Q
1.私は9月から仕事をしていますが、準確定申告書の扶養対象扶養親族の欄に私の名前を記入していいのでしょうか。
3.私は9月から占い師として働いていますが、57万円の収入があります。店舗に所属し歩合で売上の6割を現金で頂いています。給与明細や源泉徴収書がなく、収入を証明するものがない場合は、帳簿をつけていれば大丈夫でしょうか。
まず、貴方の年間所得ですが、ご質問の内容から「家内労働者等の必要経費の特例」に該当すると思われます。
そうであれば、必要経費として最大65万円認められます。
それを前提として、準確定申告の扶養対象となります。
貴方の申告については、収入については帳簿に記載されていれば大丈夫です。
必要経費についても、記帳される事をお勧めします。
「家内労働者等の必要経費の特例」の詳しい内容は
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htmを参照ください。
Q> 2.私は扶養家族の間に入院手術をしましたが、父の準確定申告の医療費控除と一緒に申請できますか。それとも自分の確定申告の医療費控除で申請するのでしょうか。
お父様の準確定申告にて控除を受ける事が出来ます。
Q> 4.兄も父の扶養家族で昨年は無職でしたが、父の死亡保険金が7万円入りましたので確定申告の必要がありますか。
お兄様についても、準確定申告で扶養親族に該当します。
死亡保険金は非課税となりますので申告は不要です。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
ご回答ありがとうございました。
続けて質問させていただきたいのですが、
1父が8月に亡くなり9月からは扶養ではなくなりましたが、扶養家族ではなくなった9~12月の収入でも、家庭内労働者になるのでしょうか。
2扶養家族ではなくなった9~12月の医療費控除は、父の準確定申告の医療費控除には入れられるのでしょうか。
3兄は扶養家族から外れた9~12月の間も無職でしたが、申告をしないと国民健康保険料や市民税などが高くなるような話を聞きました。無職でも申告をした方がいいのでしょうか。分野が違う質問で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
本投稿は、2016年02月27日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。