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報酬のない年について

初めまして。
私はこれまで5年間、毎年本業の報酬とアルバイトの給料の金額を合わせて確定申告して、
還付金を受け取っていました。

ところが、2015年は本業の報酬がなく、確定申告書に記載できるのが、アルバイトの給料のみとなってしまいました。
(実際には2015年内に本業はあったのですが、支払われたのが1月になってからのため、支払調書が2015年として出せないと言われてしまいました)

この場合、今年の確定申告で接待費や研究費等の経費計上はできるのでしょうか?

税理士の回答

ご質問の本業の報酬がない場合でも、事業所得である本業のためにかかった接待費や研究費等であれば今年の確定申告で経費計上はできます。その場合、本業の事業所得は赤字になりますがアルバイトの給与所得と損益通算することになるため税額が安くなります。

なお、ご質問者様の文面からは2015年に本業はあったが支払が1月とありますが、2015年に業務が完了していたのであれば支払調書を2015年内に受領できなかったとしても

売掛金 ✕✕ / 売上 ✕✕

として今年度の確定申告においては売上を計上する必要がありますのでご注意下さい。

ご回答ありがとうございます。

支払調書に関しましてですが、
事務所に「働いたのは2015年でも実際にお金のやりとりが発生したのは1月だから、うちが支払調書を出せるのは来年度になってから。稀に先方からの支払いがされないこともあるから、2015年に支払っていない分に関しては出せない」と言われたのですが、
この場合、事務所の認識が間違っているということでしょうか?
それとも、一度事務所を通している以上、事務所から私宛に報酬が発生したのは2016年1月である為、この場合は菊池様が仰っていることには該当しないのでしょうか?

ご回答くださっているように12月の本業の分を売り上げに計上するのであれば…
1.その金額は振り込まれた金額をそのまま記載すれば大丈夫でしょうか?
(いつも何も考えず支払調書を書き写しているだけだったのでよくわかっていなくて、申し訳ありません)
2.その場合、事務所には確定申告で1月支払われた報酬分を確定申告書に記載した旨は伝えておいたほうがよいでしょうか?
(事務所として税務署との間で何か手続きがあるのかが気になりました)
3.もし来年受け取る支払調書に、今回の12月分と今年に行った本業の分、まとめて書かれてしまった場合、来年度もまた支払調書は添付せず、今回の分を差し引いて記入すればよいのでしょうか?

追加での質問になり大変恐縮ですが、ご回答くださいますと幸いです。

先方とどういう契約になっているかわかりかねるため、あくまで一般論ですが、売上の認識及び費用の認識は原則として現金の収支があった時点ではなく売上ならば物品の引き渡し又は役務の提供をした日、費用ならば物品を受領した日又は役務の提供を受けた日です。

したがって、12月に本業の業務が完了していたのであればご質問者様においては上記の売上の仕訳を認識するとともに、事務所様側では

業務委託費 ✕✕ /未払金 ✕✕

という仕訳を認識しており、ご質問者様と事務所様側の双方に認識のズレはないのが通常かと思われます。

ここで事務所様側が支払調書が出せないと言っているのは、支払調書の場合は役務提供等を受けた時点ではなくあくまで現金の支出時点を基準に作成するルールとなっているためです。

したがって、現金の支出時点が2016年になっている以上、事務所様側が支払調書を出せないというのは至極当然のことです。

1.12月の本業分の売上を計上する場合、源泉徴収されているようであれば源泉徴収前の金額で計上して下さい。金額がわからないようであれば事務所様にお聞きするか支給明細をいただくと良いと思います。

2.当然のことですので、事務所様に伝えなくても問題ありません。

3.そもそも支払調書を申告書に添付する義務はありません。したがって、ご質問の通り来年受け取る支払調書にまとめて書かれてしまった場合には(多分まとめて書かれると思います)、今回の分を差し引いて記入することとなります。

紛らわしいですが、支払調書の提出・交付を受ける時点と収益・費用の認識時点は異なります。

なお、青色申告者でかつ事業所得が300万円未満であれば2015年分の確定申告は無理ですが、今年の申告書提出時に「現金主義による所得計算の特例」を税務署に提出すれば、収益及び費用の認識を現金収支があった時点で認識できるようになりますのでそちらもご参考になされたらよろしいかと存じます。

以上ご参考までに。

度々申し訳ありません。
源泉徴収前の金額を確認し、確定申告の書類を記入していた所、また疑問が出てしまいました。

収入金額・源泉徴収税額・左の内、未納付の源泉徴収税額

と記入する箇所がありますが、この場合、源泉徴収税額と未納付の税額は同額を記載しておけば大丈夫でしょうか?
(支払いがあったのが2016年になってからの為、税金は未納付となるのかなと判断したのですが…)

本投稿は、2016年02月28日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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