水商売での確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 水商売での確定申告について

水商売での確定申告について

わたしは個人事業主として経営されているスナックでの、アルバイト収入のみで生活しております。
掛け持ちはしていません。

給料は月払いの手渡し、所得税は乙欄で引かれているようで、ホステス報酬の10.21%?ではありません。


その場合の確定申告についてですが、どうすればいいのでしょうか?


①乙欄で徴収された所得税は、雇い主か顧問税理士さんが私に代わって納付していると思うのですが(源泉徴収票は貰っていない)
その際も個人での確定申告は必要でしょうか?


②もしわたしが個人で確定申告しなかったときに、市県民税の申告をまともな金額(給与明細にある正しい年収)で行った場合は税務署から何か連絡がきますか?



よろしくお願いします。

税理士の回答

給与所得として、源泉徴収されていれば、勤務先で年末調整をしてもらう事になります。
しかし、勤務先が年末調整をしてくれない場合には、源泉徴収票の交付を受けて給与所得として確定申告されたら良いと考えます。

1.乙蘭で所得税を控除されているのは事業主に扶養控除等申告書を提出していないためでそのため年末調整もされなかったのだと思います。この場合は甲蘭の所得税より高い所得税が控除されます。事業主から源泉徴収票を交付していただき確定申告をすれば所得税が還付されます。
2.税務署で確定申告をせず、住民税の申告だけをした場合はその情報は税務署には報告されず多く控除された所得税は還付されません。

本投稿は、2019年05月21日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,280
直近30日 相談数
698
直近30日 税理士回答数
1,286