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所得税について

前回にまつわる件で、改めてご相談です。
会社を辞職後、有給消化中に海外に転出致しました。
その場合、国内居住ではないため、所得税が20.42パーセントかかるということでしたが、こちらは来年確定申告すれば還付されると経理より連絡がありました。
実際、5月の給料は半分以上が税金で引かれております。
還付されるというのはどのような確定申告をすることにより、還付されるのでしょうか?

税理士の回答

所得税の確定申告をする事により還付されます。申告書は、居住者も非居住者も同じ申告書になります。

所得税の確定申告は翌年の2/16から3/15までの間に日本の住所地の所轄税務署に申告書を提出して行います。
その際には会社が発行する源泉徴収票を添付して適正な納税額を計算し、引かれ過ぎた税金を還付してもらう手続きを行うことになります。

ご回答ありがとうございます。
還付されるとのことで安心いたしました。

翌年の確定申告時に日本に不在の場合、且つ納税管理人を立てていない場合ですが、5年間は遡って確定申告ができると認識しております。
その遡る際=翌年の申告期間を過ぎた際の申告時期はいつでも可能なのでしょうか。それともその場合も確定申告期間は決まった時期なのでしょうか。
愚問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

本投稿は、2019年05月22日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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