決算書を紛失してしまいました。
2期分の決算書の控えを紛失してしまいました。どうすれば良いのでしょう?
税理士の回答
法人税及び地方法人税申告書、復興特別法人税申告書及び納税者が上記の申告書等に添付して提出した書類(青色申告決算書や収支内訳書など申告書等とともに保存している書類を含み、所得税及び復興特別所得税申告書に係る医療費の領収書など申告書等閲覧サービスの対象としてなじまない書類を除く。)であれば、申告書等閲覧サービスの対象文書となり、閲覧が可能となるものと思われます。
詳細は下記をご参考願います。
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/050301/01.htm
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年05月24日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。