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平成28年分からのアパート収入の申告に行くことは可能でしょうか?

私は52歳のサラリーマンです。妻は51歳専業主婦で私の扶養に入れています。

平成27年の7月に妻の父親が他界し、妻の父が所有していた賃貸アパートを妻が相続しました。平成27年分のアパートの不動産所得については、妻の母が税務署への申告は済ませています。平成28年分からずっとこれまで妻は申告をしていません。
アパートは昭和63年に建築されたもので、全部で8室で、現在3室空きの状態です。
メンテナンス費用も多くかかり、明らかに収支は赤字です。アパートからの収入はあるけれど、収支としては赤字だから、申告は必要ないと思っております。そのことを信じ、私の扶養控除等申告書には妻は専業主婦で、所得はずっとゼロと記入してきました。

私の大学生の長男は、来年、奨学金を申請する予定です。その際、所得の証明書に加え、資産の申告書を求められる可能性があります。そこで、妻の所得がゼロと夫が申告していることが、疑問に思われないかと心配しています。

我が家はキチンと申告をやっているということを証明する意味でも、今からでも、平成28年分からのアパート収入の申告に行こうと思いますが、可能でしょうか?追徴金が発生するでしょうか?私の方も何かの手続きが必要でしょうか?

税理士の回答

所得税は、課税所得がある場合には、確定申告する事になりますが、赤字の場合には、確定申告はしなくても、特に問題はありません。

まず、所得税の期限後の申告は5年間可能です。
ただし、ご相談のケースでは、相続されたアパートに係る不動産所得が赤字(マイナス)で、他所得と通算するものがなければ、申告をしなくとも問題はありません。
仮に資産があっても不動産所得がマイナスであることは良くある話しですので、資産の申告を求められても、不動産所得がマイナスであれば問題になることはないと考えます。

本投稿は、2019年05月26日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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