確定申告と扶養控除について② - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告と扶養控除について②

確定申告と扶養控除について②

確定申告時をした際にですが、
106万円の利益を超えてしまうと、扶養から外れてしまいますでしょうか??

またその際の計算としては、
事業売上160万
経費80万
であれば、利益が80万となるので、
あくまで売上ではなく経費が超えなければ大丈夫でしょうか??

現状は、お務めておらずで、事業を小さく昨年スタートした状態で、
確定申告はせずに扶養が入ってる状態です。
確定申告した際に、扶養がどのようになるのか、など知りたいです。

―――――以下内容は税理士様に教えていただき把握しております。
所得の合計額が38万円を超えると税金の扶養から外れます。
収入-必要経費=38万円を超えると税金の扶養から外れます。
―――――

●今回の質問ですが、
経費とは別に、70万くらいの基礎控除などは、なかったでしたでしょうか??

それともいかなる場合も、
収入-必要経費=38万円を超えると税金の扶養から外れますでしょうか??

詳しい方教えていただければ幸いです。

税理士の回答

 貴方の所得金額が38万円を超えると、他の人の扶養にはなりまぜん。(扶養から外れます。)

  なお、所得の計算方法はそれぞれの所得によって計算式が異なりますので一概に言えませんが、事業所得や雑所得の場合は、収入-必要経費=所得金額となるため、その結果所得金額が38万円を超えると扶養からはずれることになります。
 なお、事業所得者で青色申告承認申請をされ、青色申告をされる場合は、10万円又は65万円の「青色申告特別控除」がありますので、その金額を引いた金額が事業所得の金額になります。
 収入ー必要経費ー青色申告特別控除額=(青色)事業所得金額

  基礎控除は38万円となります。扶養の判断とは別な規定となります。
  貴方の「所得税」の計算上、最低でも基礎控除38万円があるため所得金額が38万1千円までは所得税は課税されないことになります。

  その他、寡婦・寡夫・勤労学生・(特別)障害者などに該当する場合は各控除額があるため、所得金額が38万円を超えても課税とならないケースがあります。
  控除にはその他、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除などがあり、貴方がそれらを支払っている場合には、控除額が多くなります。

 ベストアンサーをありがとうございます
 申し訳ありませんが一ヶ所訂正が有ります
 課税されない所得金額
 38万1千円まで を 38万999円 に訂正いたします

本投稿は、2019年05月28日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,173
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,238