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仮想通貨の年を跨いでの損益相殺について

仮想通貨の年を跨いでの損益相殺についてお聞きしたいのですが
2018年に80万で購入した仮想通貨Aを
2019年に20万で売却し
同年の2019年に仮想通貨bの売り買いで
利益が60万でた場合

仮想通貨Aの利益 売却益20万−必要経費80万=マイナス60万

仮想通貨Bの利益60万

60−60=0

仮想通貨Aと仮想通貨Bの利益は0となり
確定申告は不要と考えて間違い無いのでしょうか?

税理士の回答

仮想通貨は、利益を確定させた年度の所得になります。
その様なご理解で良いと考えます。

ありがとうございます。
確定申告の必要性がわからなかったので
ご回答いただけまして、安心しました。

本投稿は、2019年06月01日 04時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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