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国税還付金振込及び充当等通知書の復興税にかかる充当金

年収基準から確定申告しているサラリーマンです。受領した国税還付金振込及び充当等通知書の充当金等金額にシンコクショトク・フッコウゼイなる項目で約15万円が記載され、その金額が還付金から控除されています。昨年までは同様のものがあった記憶がないのですが、どういう理由があると考えられるでしょうか?

税理士の回答

 平成25年より、東日本大震災の復興の財源として、復興特別所得税が新設されました
 復興特別所得税は、基準所得税額×2.1% とされ、給与の源泉徴収の際にも徴収されています
 便宜上は「源泉所得税」としか言わないため、混乱されるかも知れませんが、今までも「復興特別所得税」の納付がされていたことになります。
 そこで還付になる場合も、所得税と復興特別所得税が還付されることとなっています。

米森先生、早々のご回答有難うございました。私の記載が誤解を招いたようでうが、復興税相当額は還付されるのではなく、還付金から控除されています。つまり➀還付金の総額:約60万円、➁充当等金額(シンコクショトク・フッコウゼイ):約15万円で、還付された金額が➀-➁の45万円という計算となっています。

 大変申し訳ありませんでした
 それでは、申告所得.復興税税に充当されたということですね
 確定申告書の内容を確認しないと分かりません。分かれば、少し時間をいただければ調べさせていただきたいと思います。

 配慮が足りず申し訳ございません。
 一応確認ですが
 確定申告書の㊼欄「所得税及び復興所得税の第3期分の税額」が60万円だったのでしょうか。
 3月提出の確定申告の還付が、もし今頃(5月下旬)であったとしたら、考えられることは、①修正事項があったため更正の決定があった②予定納税額の納付漏れがあった。この二つのケースが考えられます。
 ただし、「①」の場合は税務署は先にあなたに対し連絡をして「修正申告書」の称揚を行うはずです。連絡がつかなった場合であっても、充当の前に「更正決定通知書」が送られてくるはずです。
 私の方で思い当たるところはその程度となり、申し訳ございません。

本投稿は、2019年06月02日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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