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賠償金に対する税金について

会社からパワハラを受け、退職に追い込まれました。
この件で会社から相当に高額な賠償金を受け取る予定です。
この賠償金は全額非課税ではなく所得税対象となると言われましたが、課税・非課税はどのようなルールで決められるのでしょうか?
また、控除額等も設定されるのでしょうか?
確定申告時に支払うべき税金について予め把握しておきたく質問しております。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

交通事故などのために、被害者が次のような治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは、これらの損害賠償金等は非課税となります。

パワハラの賠償金なので非課税に思えるのですが、
所得税対象になると言われたということは、

(所法9、51、73、所令30、94、所基通9-19、9-23)
3 心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金
 非課税となる見舞金は、社会通念上それにふさわしい金額のものに限られます。また、収入金額に代わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つものは、非課税所得から除かれます。

とあるので、役務の対価となる金額が含まれているのかもしれないですね。

弁護士さんにどこまでが非課税で、
どこからが課税になるか確かめてください。


確かに「役務の対象」(退職に追い込まれずに定年まで勤務した場合に受け取れる給与・賞与)を受け取る事で非課税とはならないようです。

大変参考になりました。

ありがとうございました。

本投稿は、2019年06月08日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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